最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)601 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人野町康正の上告趣意について。
原判決は、その挙示する証拠を綜合して被合人が判示便所内に侵入した既遂の事
実を認定したものである。されば論旨引用の判例は本件に適切ではなく、所論は結
局原判示に副わない事実認定を前提とする擬律錯誤の主張に帰し、刑訴四〇五条所
定の上告適法の理由に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて刑行施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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